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東北における内視鏡外科手術の進歩と発展のため、医療関係者が集まり勉強する会です。

内視鏡外科フォーラム入会申込書
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内視鏡外科フォーラム(ENDOSCOPIC SURGERY FORUM)会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラムと称し、英語表記は、ENDOSCOPIC
SURGERY FORUM(略称:ESF)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番1号 岩手医科大学医学部外科学講座に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、東北地区及びその他の地区における学術集会・学術講演会等の開催ならびに教育に関する事業を通じて、内視鏡外科手術に関する診療・研究の発展向上に努め、国民の健康福祉の増進に寄与し、社会教育の推進や情報化社会の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 学術集会、学術講演会等の開催ならびに教育に関する事業
(2) 関係諸団体との交流・提携に関する事業
(3) 機関誌等の刊行
(4) その他、この法人の目的を達成する為に必要な事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 名誉会員:この法人に対して特別の功労のあった正会員で70歳に達した者の中から、理事会及び総会の決議を経て推薦された者とし、理事長が選任する。

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
3 理事長は、入会申込者がこの法人の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めたときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
4 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由がなく会費を3年間滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入をしないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上25人以下
(2) 監事 1人以上2人以下
(3) 顧問等 若干名
2 理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長、1人を会長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする
3 会長は総会において選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1 を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表して、その業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(6) 会長は、就任期間中の学術集会等を統括する。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 学術集会等を統括する会長の任期は1年とする。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第19条 この法人を円滑に運営するため、この法人に事務局、事務局長及びその他所要の職員を置くことができる。
2 事務局長及び所要の職員は、理事長が任免する。
3 事務局及び運営に関する必要な事項は理事会の議決を経て理事長が細則に定める。

第5章 名誉理事長及び顧問等

(種別)
第20条 この法人には、名誉理事長及び顧問を置くことが出来る。
2 名誉理事長となりうる者は、理事長経験者で理事長が推薦した者とし、理事会及び総会の決議を必要とする。
3 名誉理事長は理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
4 理事経験者の中から、理事長が理事会の議決を得て、顧問を若干名置くことができる。顧問は、理事長の諮問に応え、参考意見を述べることができる。

第6章 評議員

(評議員)
第21条 この法人に、評議員を置く。
2 評議員は、理事会の諮問に応じて、法人の運営に関する事項に助言をする。
3 評議員は、別に定める細則により正会員の中から選出される。

第7章 総会

(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条 総会は、正会員を持って構成する。

(機能)
第24条 総会は次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員(評議員)総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事からの招集があったとき。

(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも総会の日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第8章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から3週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事会の日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあってはその旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第9章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他の新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第10章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認 証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定款に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決された者に譲渡する。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第11章 委員会

(委員会)
第55条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員の選任、委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める委員会規則による。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のwebサイトに掲載して行う。

第13章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長   徳村 弘実
副理事長  田中 淳一
副理事長  佐々木 章
理事    大泉 弘幸
理事    黒川 良望
理事    小澤 孝一郎
理事    杉村 好彦
理事    飯田 正毅
理事    對馬 敬夫
理事    内藤  剛
理事    南谷 佳弘
理事    丸橋  繁
理事    和嶋 直紀
理事    羽渕 友則
理事(会長)松村 直樹
理事    大木 進司
監事    遠藤 正章
監事    岡本 道孝
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成32年5月31日とする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、設立総会の決定に従い、別途定める額とする。
7 内視鏡外科フォーラムの解散に伴い、その資産をこの法人が引継ぐ。
附則 この定款は、岩手県知事の認証のあった日から施行する。(令和5年5月17日)
附則 この定款は、岩手県知事の認証のあった日から施行する。(令和6年8月2日)

2019年1月16日初版
2023年5月17日改定
2024年8月2日改定

内視鏡外科フォーラム(ENDOSCOPIC SURGERY FORUM)施行細則

(総則)
第1条
この細則は、内視鏡外科フォーラム(以下、「当法人」という)定款第5条、第7条、第19条、附則及びその他の規定している全ての事項を定める。

(会費)
第2条
当法人の正会員の年会費は、7,000円と定める。
賛助会員の年会費は、20,000円と定める。
名誉会員の年会費は免除とする。

(評議員の資格)
第3条
この法人の正会員で、以下の資格を有するものは評議員になることができる。 1)医師として7年以上の臨床経験を有する。
2)外科専門医あるいは各専門領域の専門医であること。
3)十分な内視鏡外科手術の経験を有する。
4)内視鏡外科に関して学会あるいは研究会にて発表(筆頭者)を2篇以上かつ論文(共   著可)報告1編以上をしている。
5)当法人の評議員2名(少なくとも1名は他施設医師)の推薦があること。
6)入会申込書を事務局に提出する。また、当該年度年会費を納入する。
7)理事会で承認されたものとする。

(学術集会の収支)
第4条
学術集会の収支報告は、当該会長が次年度の総会に諮り、承認を得る。

(学術集会の参加費)
第5条
学術集会の参加費は、当該会長がその年度に於いて決めた参加費とする。

(事務局及び職員)
第6条
事務局は、収支報告を「ゆうちょ振替口座」にて管理し、四半期毎に理事長に報告する。



附則 この定款は、岩手県知事の認証のあった日から施行する。(令和5年4月1日)

特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラム 委員会規則

第1条(目的)
1 この規則は、定款第55条第1項の規定に基づき、特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラム(以下「この法人」という。)の委員会の種類、組織及び運営等に関する通則を定めることを目的とする。
2 この規則が附則の定めるところに従い効力を発生する日に存在するこの法人の委員会(以下「既存委員会」という)は別表記載の通りとする。
3 この規則が効力を有することとなった日以降に設立される委員会についてもこの規則を適用するものとする。

第2条(委員会の設置)
1 理事長は理事会の承認を得てこの法人の会務を執行するために必要な委員会を設置することができる。
2 前号により委員会を設置する際、理事長は委員会の目的を指示し、かつ理事のうち1名を委員長として指名するものとする。但し、理事の中に適任者がいない場合は、評議員の中から選ぶことができる。

第3条(委員会の編成)
1 前条に従い指名を受けた委員長は速やかに第4条によって委員を選任し、委員会を編成する。
2 委員長は委員会の編成にあたっては次の各号に定める事項を決定しなければならない。
(1) 委員会の目的
(2) 委員の員数
(3) 委員会の存続期間
(4) 副委員長、小委員会その他委員会の活動に関する機関の設置を決定したときはその人数及び編成の内容
(5) その他委員会の活動に必要な事項

第4条(委員の選任)
1 委員長は、委員会の任務に適した定款第6条に定める会員から、その承諾を得て委員を選任する。委員会の性格に応じた専門領域の意見が適切に反映しうるよう配慮しなければならない。
2 委員長は他の委員会の委員の中から委員を選任することができるものとする。
3 委員長は前条により委員会の編成を結了したときは速やかに理事長に報告しなければならない。委員会の存続中に前項の事項を変更した場合も同様とする。

第5条(任期)
1 委員長、副委員長及び委員の任期は、就任日の属する年度の開始日から2年間とする。但し第3条第 2項第3号により、委員会の存続期間が2年より短いときはその存続期間の満了をもって委員の任期は終了する。
2 委員長、副委員長及び委員は、最長2期を上限として再任されることができる。
3 前項の上限が、当該委員会の職務の特質に照らして不都合であると認められる場合には、委員長の発議に基づく理事会の決議によって、再任の限度を最長3期まで伸長することができる。
4 前項にもかかわらず、任務の継続が当該委員会にとって不可欠な状況にある等特段の事情がある場合には、委員長の発議に基づく理事会の決議によって、再任の限度を最長2期更に伸長することができる。

第6条(委員長)
委員長は委員会を主宰し、委員会が開催する会議の議長となる。

第7条(副委員長)
1 委員長は必要に応じて委員の中から適当な人数の副委員長を指名することができる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代行する。

第8条(委員の補欠選任)
1 他の委員の補欠として選任されもしくは委員の増員として選任された委員の任期は、他の委員の任期と同時に満了する。
2 委員は、任期が満了しても、後任の委員が委嘱されるまでは、引き続きその職務を行う。

第9条(小委員会等)
委員長は必要に応じ、委員会の議決を経て小委員会等を設置することができる。

第 10 条(委員会の招集)
委員会は、委員長が招集する。

第 11 条(議決権の制限)
議案について特別の利害関係のある委員は、委員会の議決に加わることができない。

第 12 条(議事の非公開)
1 委員会の議事は、別に定める場合を除き、委員以外には公開しない。但し、委員長は必要に応じ委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。
2 前項に定める他、この法人の会員は、委員長の許可を得たときは、委員会の議事を傍聴することができる。
3 委員会は、特に必要があると認めたとき、もしくはその性格上秘密を要する議事については、議事を非公開とすることができる。

第 13 条(委員会の開催および議決)
別に定めのある場合を除き、委員会を開催するには委員の過半数の出席を必要とし、決議については出席委員の過半数の賛成を得なければならない。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第 14 条(議事録)
委員会の議事については、別に定める場合を除き、議事録を作成し、委員長が署名押印する。

第 15 条(謝金・費用の支弁)
委員会の活動のうち、会議出席以外で著しく負担のかかる職務については、委員長の発議に基づく理事会の決議によって謝金・費用をこの法人が負担することができる。

第 16 条(守秘義務)
委員は、正当な理由のない限り、委員会の議事及び議決の内容を他に漏らしてはならない。委員の委嘱を解かれた後も、同様とする。

第 17 条(報告義務)
この規則により委員長、副委員長及び委員に選定もしくは選任された理事は、理事会に業務執行の状況を報告しなければならない。

附則
1 この規則は、定款変更について岩手県知事の認証のあった日から施行する。(令和6年8月2日)

<別表>
特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラム 各種委員会一覧表

名称 任務 備考
1 財務委員会 1 この法人の会計業務の執行及び財務の状況を管理すること
2 この法人の予算案・決算報告書案を作成し、理事会に報告すること
3 前各号のほか財務に関する事項について理事会の諮問に応じ、又は理事会に意見を述べること
2 総務委員会 1 会員の入退会、会費支払その他会員管理に関する事務を処理すること
2 名誉会員の候補者の選考を行なうこと
3 他の委員会の任務に属せざる事項について理事長が指定した事項を処理すること
4 前各号のほか理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べること
3 教育委員会 1 教育セミナーの開催
2 講演会、講習会の後援
3 前各号の事項のほかこの法人の会員の教育に関する事項について理事会の諮問に応じ、または理事会に意見を述べること

令和6年8月2日 初版